節税対策 等 耳より情報

  
当事務所では 日々節税対策等税務に関する情報の勉強、収集を行っております。その中からみなさまに耳よりだと
  思える情報を紹介させていただいております。

 1、消費税インボイス制度導入 (令和5年10月から適用)

    これって、売上1,000万円未満の事業者の方にとっては死活問題に直結する悩ましい制度なんです・・・

     当制度が導入されると、適格請求書発行事業者が交付する「適格請求書(インボイス)」の保存がある場合に限り、
    仕入税額控除が可能となります。簡単に言いますと、インボイスとはインボイス番号を記載した請求書の事です。
     当インボイス番号は令和5年3月までに取得しなければなりません。
      すなわち、免税事業者の発行する請求書には、インボイス番号がないので、課税仕入とできないわけです。(経過措置はあり)
      そうなると課税事業者としては仕入税額控除ができないので、納付する消費税が増加する事になる為、インボイスを
    発行できない免税事業者との取引は回避したいと考える可能性があります。もしくは消費税分の値下げを要求する可能性が
    出てくることも想定されております。
      さらに、悩ましい事は、今まで消費税を納めていないのに消費税を請求していた事が取引先にバレちゃうのです。
     そして1,000万未満の小さい事業者である事も把握され、足下を見られる可能性もあります。  

   ⇒ そうなると、免税事業者としては適格請求書発行事業者となるため、あえて課税事業者になりインボイス番号を取得するか
     どうかの判断を検討する必要が出てきます。取得すれば取引先から何か言われることなく、今までと変わりなく取引できる
      でしょう。ただ、一度、適格請求書発行事業者になってしまうと、登録取消届出書の手続きをしない限り、消費税を納める
      義務が発生します。
       即ち、本来であれば消費税を納める必要はないのに納めなければならないのです。

    ⇒ 
これは、悩ましいですね・・・・
 

 2、還付申告は5年間の請求期間があります!!
   還付申告をお忘れのかた、まだ間に合います。

     医療費が10万円以上かかった人、マイホームを買った人、災害や盗難の被害にあった人、年末に子供が生まれたり
    結婚した人、寄付した人などについては還付申告することでお金が戻ってくる可能性があります。還付申告については、
    通常の確定申告よりも受付スタートが早く、年明けから受付が始まり、
すなわちその年の翌年1月1日から5年間できる
    いうことになっています。具体的に年数を当てはめてみていきましょう。
    たとえば、令和元年に医療費控除の対象とできる金額があったと仮定してみましょう。

    (例)
     医療費控除は年末調整では控除の対象とできないので、還付をしてもらうには確定申告書を提出するしかありません。
    令和元年分に医療費控除の対象額があったということは、令和 2年の1月1日から5年間還付申告の受付期間に入る
    ことになります。したがって、このようなケースであれば令和 6年の年末が還付申告の時効ということになります。
     このケースでおわかりいただけるように通常の確定申告受付期間である2月16日から3月15日は関係ありません。
    税務署が開いている日であって、「翌年の1月1日から5年間」ということであれば受け付けてくれるというルールです。

 3、更正の請求期間の延長が決定!!5年です。税金を取り戻しましょう!

    
すでに確定申告書を提出した人でも還付金額があると判明すれば、救済措置はあります。
    ですから、放っておかずに請求をしましょう。
    還付申告については「請求ができる日から5年間行使しないと時効により消滅してしまうので注意が必要ですが、
    更正の請求についても、ついに確定申告期限から5年以内と いうのが決定しました。
    更正の請求期間が延長されるのは平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税からとなっています。
    即ち、所得税はもちろんのこと、法人税、消費税、相続税もそうなります。請求の際、更正の請求の理由の基礎となる
    「事実を証明する書類」の添付が必要となります。
     一般的には所得税の場合、「確定申告書を提出した人は、提出した年から5年後の3月15日」ということになります。
     特例規定というものもあります。それは申告後の特別な事由が生じたことにより、結果的に納めた税額が過大となった
    場合には、その事由が生じた日から2ヶ月以内であれば更正の請求ができるという規定です。
    例えば、下記のような事例です。
    資産の譲渡代金が後に回収不能となった場合です。この場合は申告から5年を超えていても、回収不能となった日から
    2ヶ月以内に更正の請求をすれば、何年前のものであっても回収不能部分の税額が還付されます。
    なお、これは所得税の規定であり、法人税については、このような事由が生じた場合でも更正の請求が制限され、その
    回収不能分を貸倒損失として、その年度の損金として取り扱われることになります。

 4、青色申告の承認申請

    
まだ青色申告者となっていない事業者のかたは3月31日までに青色申告の承認申請を行い、来年の申告から青色申
    告特別控除65万を受けましょう。所得税は当然のことながら所得とリンクする住民税や市町村国保等の保険料が大幅に
    軽減します。その分で税理士報酬がほとんど払えるくらい変わることもめずらしくありません。

 5、販売代金の完全回収のための留意点 商取引を守らない者は許せない!!

    
近年の景気の悪化に伴い、販売代金の回収に時間を要し、資金繰りが苦しくなる事例をよく耳にします。
    そのようなリスクを回避するためには、契約時点で、いつ、どのような方法で支払うかの契約書を交しておくことが重要です。
    しかし、ビジネスの現実としては受注を優先し、「代金はいつでも結構ですから」というケースになってしまうのも事実です。
    ただ、ボランティアではありません。支払いが遅い場合には、強い姿勢できちんと支払催告をしなければなりません。
    電話等でそのような催告を何回しても支払ってもらえない場合は、その相手はビジネスの相手としてふさわしくないと割り
    切り、いろいろな手段や制度を利用すべきです。それでもダメな場合、最終的には裁判による訴訟となりますが、裁判とな
    れば費用と時間がかかります。ですから、そこまでいかせずに回収する手段・制度を利用しなければなりません。
    ほとんどの場合は、この手段と制度を利用することで回収できます。
     当事務所では顧問先にてこういう事案が発生すれば、できる限り低コストに抑える対応策を提示し、ケースに応じて司法
    書士(金額が大きければ弁護士)と連携し、完全支援いたします。